借用書とトラブルへの心得
契約不履行
契約不履行には、さまざまな種類がありますが、最終地点は「払わない」、「払えない」の2つです。この2つは似ているようですが、中身が全 く違います。「払わない」というトラブルは、裁判所に 行かなければなりません。そして、延滞とは、お金を返す期限を経過して しまうことですが、反対に考えると、返済日が未到来なら、請求できな いことになり、立場を変えれば返済期限未到来の請求を拒めるという事になります。
制限の利益
これを、制限の利益と呼んでいます。基本的には、返済の期日と他の付帯契約にも関係してきますが、要約すると約束さえ守る事が出来れば、お金を貸した人の主張を優先する事が出来るという事になります。ですが、期限を守らない人の主張を認める訳にはいきません。お金を払うと決めた日数を超えてしまったら、金額の返済を行ってもらいたいと誰もが願っている事だと思います。
厳密にいうと、借用書とはお金を借りる側がお金を受け取った際に、引き換えとして借りた人に手渡す書類となっています。なので、基本的に借用書は、借りた人間が手にする物ではないのです。また、仮に持っていたとしても何の効力もない書類となるのです。営利的金銭貸借では、貸付条件の詳細を貸した人に手渡さなければならない事が、義務付けられているので注意が必要です。